遺産相続手続代行サービスのご依頼を受けた場合、相続開始後のスケジュールにあわせて、以下のような流れで手続を進めさせていただきます。安心して相続手続の専門家である当事務所におまかせください。
1.被相続人の死亡
関係者への連絡、死亡届の提出、葬儀の準備を行います。
死亡届の提出は死亡した日から7日以内に提出することになっています。
2.通夜・葬儀の執行
通夜ならびに告別式を執り行います。葬儀・告別式を行います。
※通夜と葬儀・告別式のページもご参考にどうぞ。
3.葬儀後の事務処理
葬儀終了後、葬儀社への支払、寺院への謝礼、関係者への挨拶回りを行います。
※葬儀後の事務処理のページもご参考にどうぞ。
4.相続手続一覧の確認
ここから、本格的に相続手続がスタートします。
どのような相続手続が必要なのか確認いたします。
※相続手続一覧のページもご参考にどうぞ。
5.遺言書存否の確認
遺言を残されている方は少しずつ増えてはいますが、まだ圧倒的に少ないのが現状です。
遺言があれば、遺言どおりの内容でよいのか確認していきます。
遺言がない場合は、相続人の調査から進めていきます。
※遺言執行のページもご参考にどうぞ。
6.相続人の調査・確認
相続人を確定させるためには、被相続人の死亡から出生までの戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本の収集、戸籍の附票、相続人の戸籍謄本の収集が必要となります。
近隣であれば、数日でも取り寄せることは可能ですが、遠方の場合は郵送にて取り寄せいたします。また、相続人の数が非常に多い場合にも取り寄せるのに時間がかかります。
相続業務の中で一番重要な調査であります。
その他関係資料(相続人の住民票)の収集など。
※相続人調査サービスのページもご参考にどうぞ。
7.相続財産の調査・確認・評価
不動産 名寄帳調査、固定資産評価証明書・公図・登記簿謄本収集、路線価調査。
預貯金 残高証明書収集。
株 式 残高証明書収集。
その他 自動車、ゴルフ会員権、貴金属、絵画、骨董、貸付金、借入金など。
8.相続財産調査報告書作成
相続人の調査結果と相続財産の評価額や相続税の課税の有無を報告書にまとめて、ご報告いたします。
9.遺産分割
相続人と相続財産が確定したら、遺産分割協議を行います。協議がまとまれば、遺産分割協議書を作成し、相続人全員の署名・捺印・印鑑登録証明書を揃えます。
もし、相続の放棄を行う場合は、相続放棄の手続を行います。相続の放棄は、相続人が相続の開始を知った日ときから3ヶ月以内に家庭裁判所に申述します。
※遺産分割協議書作成サービスのページもご参考にどうぞ。
10.名義変更と諸手続
不動産、預貯金、株式、ゴルフ会員権、自動車などの名義変更手続、埋葬費・葬祭費受取手続、死亡一時金受取手続、医療費控除による税金還付手続、役員変更登記などの手続を代行いたします。
11.相続税の申告
相続税がかかる場合は、提携先の税理士による申告手続を依頼いたします。
相続税の申告書の提出期限は、その相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内です。
※相続税申告サポートサービスのページもご参考にどうぞ。